- 発言者
- 芳賀 道也
- 発言者名(原文表記)
- 芳賀道也
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 90
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○芳賀道也君 石橋委員からも指摘がありましたが、そうしたその未保険の状態に、善意の加入者、保険金を払っているがそれが国に届いていなかった、そこはしっかりとやっていただく、大臣もうなずいていただいていますが、お願いいたします。 特別加入制度は、フリーランスなど個人事業者の労災補償を行う上で重要なセーフティーネットです。これ、労働者に当たる者は、特別加入ではなく労災保険本体に加入するのが当然です。労働政策研究・研修機構、JILPTなども指摘していますが、報告書で指摘していますが、ほかの判断材料と併せて、特別加入しているから労働者ではなく個人事業主だと、労働者性なしと判断された例が労災事故について労働基準監督署の監督復命書で複数見られたということです。 そして、五月二十九日の衆議院の厚労委員会で、岡野代議士の質問に対して岸本労働局長は、労働者性の疑いがある場合には労基局の窓口に相談するよう指導してまいりたいと答弁していただきました。しかし、相談だけではまだまだ実効性が伴わないのではないかと思います。 そこで、厚労大臣にお尋ねしますが、特別加入団体の承認要件を法定化し、省令でルールを定めるに当たって、加入希望者が実態として労働者に該当しないかどうかを特別加入団体が厳格に審査する役割をどう持たせようとするのか。あわせて、労働基準監督署の現場において、特別加入の有無という外形的な事実ではなく、実態に基づく労働者性の判断を徹底し、本来の労働者が労災保険本体の保護から漏れることがないようどのような指導を行うのか、厚労大臣の御見解、伺えますでしょうか。
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