- 発言者
- 上野 宏史
- 発言者名(原文表記)
- 上野宏史
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-12
- 会議名
- 衆議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 16
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○上野(宏)委員 自由民主党の上野宏史でございます。 それでは、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案について、順次質問してまいります。 まず、法律案提出の経緯についてお伺いをしたいと思います。 本法律案では、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植してはならないということを規定をしております。こうした行為については、これまで指針によって規制をされておりました。 そうした中で、先ほども指摘がありました、二〇一八年に中国でゲノム編集技術を用いた受精胚による双子が誕生したという状況であったり、又は国際的にも規制の制度の整備が進んできたという状況を踏まえて、今回、法定をするということになったものだというふうに認識をしています。 一方で、こうした遺伝子の改変の技術、ゲノム編集技術については、二〇一〇年代ぐらいから、非常に簡易かつ正確に改変をできる、編集をできるという技術が使用されるようになってきたり、先ほどの中国の双子の誕生、これからももう七年以上たっているという状況であります。 この間も国内で、しっかり法定をすべきだ、速やかに法定すべきだという議論、御指摘もあったというふうに思いますけれども、この間どういった議論を行ってきたのか、また、どういった理由でこのタイミングでの法制化ということになったのか、お考えをお伺いをいたします。
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