- 発言者
- 神谷 政幸
- 発言者名(原文表記)
- 神谷政幸
- 役職(原文表記)
- 厚生労働大臣政務官
- 発言日
- 2026-06-16
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 94
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国会委員会
神谷 政幸(厚生労働大臣政務官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○大臣政務官(神谷政幸君) お答えします。 中核機関には、現在、法的根拠がなく、その権限等が曖昧であるため、判断能力が不十分な方の権利擁護をチームで支援する場合の個人情報の取得、共有や会議開催等の調整、また、権利擁護支援の地域連携ネットワークの関係機関との協力、連携を行う上で課題があるとの指摘がございます。 このような状況を踏まえ、特に中核機関が未整備の比率が高い小規模市町村などの体制整備を促進する観点からも、今般国会に提出した社会福祉法等の一部を改正する法律案においては、判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る事務として市町村が実施に努めなければならないものとして、支援関係者や本人等に対する相談支援に係る事務や地域の関係機関、民間団体の連携体制の整備に係る事務を明確化することとしております。 その上で、市町村の事務の実施に当たり、中核的な役割を担う機関として地域権利擁護相談支援センターを法律に位置付けることとしており、法案が成立した場合には、地域権利擁護相談支援センターの行う事務やその権限等が法律上明確化されることになると考えております。
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