- 発言者
- 福島 みずほ[福島瑞穂]
- 発言者名(原文表記)
- 福島みずほ
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-28
- 会議名
- 参議院 外交防衛委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 150
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○福島みずほ君 教育基本法は、不当な支配というのを禁じております。旧十条、現在は十六条一項です。 で、この不当な支配とは何かということで、一九四七年三月十四日、衆議院の教育委員会の委員会で辻田政府委員はこう言っています。 第十条の不当な支配に服することなくというのは、これは教育が国民の公正な意思に応じて行われなければならぬことは当然でありますが、従来、官僚とか一部の政党とか、その他の不当な外部的な干渉と申しますか、容喙と申しますかによって教育の内容が随分ゆがめられたことのあることは、申し上げるまでもないことであります。そこで、そういうふうな単なる官僚とか、あるいは一部の政党とかいうふうなことのみでなく、一般に不当な支配に教育が服してはならないのでありまして、ここでは教育権の独立と申しますか、教権の独立ということについて、その精神を表したものでありますと言っております。 日本国憲法と教育基本法は双子と言われておりますが、両方とも公権力を縛り、公権力の暴走を防ぎ、公権力による人権侵害を本当になくそうというものででき上がったものです。この不当な支配というものを重く考えなければならないんではないか。学テ判決、あの旭川の学テ判決も、まさに権力は抑制的でならねばならないという憲法論を展開をしております。その点から、このことは十分にこの不当な支配に服することなくということを考えなければならない。だから、こういう質問をするのは、戦後初めて十四条二項違反であるということを文科省が断じたということの教育における影響が極めて大きいんではないかということです。 それで、教育基本法十四条二項に関しては、森友事件に関して答弁があります。これは一体何かということが大変当時議論になりました。そこで、その他の政治的活動とは、目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為をいうと、当時、平成二十九年二月二十八日、松野大臣が言っています。 で、お聞きします。この定義、大臣の答弁によると、政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為、どれに当たるんですか。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。