- 発言者
- 高市 早苗
- 発言者名(原文表記)
- 高市早苗
- 役職(原文表記)
- 内閣総理大臣
- 発言日
- 2026-07-15
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 116
国会委員会
参議院 法務委員会での発言
高市 早苗(内閣総理大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○内閣総理大臣(高市早苗君) 弁護士につきまして、御指摘のような倫理規程があるということは承知しております。弁護人による証拠の目的外使用は通常審においても法的に違法と位置付けられておりますので、その倫理規律があることをもって法律と同等の歯止めが利いて規定が不要になると言えるものではないと考えております。 他方、本法律案におきましても、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限ることとしております。また、違反した場合の措置についても、複製などの内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮することとしております。 ですから、本法律案による目的外使用の禁止というのが過剰な規制であるとは考えておりません。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。