- 発言者
- 石原 宏高
- 発言者名(原文表記)
- 石原宏高
- 役職(原文表記)
- 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
- 発言日
- 2026-05-22
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 89
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国会委員会
石原 宏高(環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災))
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○石原国務大臣 お答え申し上げます。 本改正法案では、平時から、災害廃棄物の受入先を確保しておくため、都道府県が災害廃棄物の処分が可能な処分場をあらかじめ指定する。この指定制度には、処分場を指定する都道府県、処分場が立地する市町村、申請を行う事業者、処分場の周辺住民といった多くの関係者が存在をいたします。このため、各地域において円滑に指定が進められるために、その重要性や必要性について関係者によく御理解をいただくことが重要であるというふうに考えております。 環境省では、今後、制度の趣旨や最終処分場の確保の重要性、災害廃棄物の受入れにより懸念される影響への対処などについて、ガイドラインの充実や地域の関係者が参加する研修等を通じて情報提供をしてまいりたいというふうに考えております。 これらの取組を通じて、本指定制度への地域の理解醸成に努めてまいりたいというふうに考えております。
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