- 発言者
- 浜地 雅一[濵地 雅一]
- 発言者名(原文表記)
- 浜地雅一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-10
- 会議名
- 衆議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 92
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○浜地委員 今の御答弁の中で、当然、登録受渡し店舗の機能としては販売は含まない、登録受渡し店舗においては受渡し業務そのものと受渡しするための医薬品の管理ということの説明があったところでございます。 今日、条文を持ってきておりますが、改正されました薬機法の五十七条の二第五項に陳列という条文がございます。ここでは、これは当然、遠隔販売の場合の陳列を明記した条文でございますが、「薬局開設者又は店舗販売業者は、」いわゆる右側のピンクのところの管理店舗ですね、「受渡委託をする場合であつて登録受渡店舗において」、左側の登録受渡し店舗です、「一般用医薬品を陳列するときは、」というふうにございます。 そうなりますと、この登録受渡し店舗においても、要は一般用医薬品が陳列をされている。当然、保管はしなければなりません。物がありませんと医薬品を受け渡すことができませんが、しかし、ここには、陳列するというふうにございます。 陳列とは、一般用語で、広く、見えるように並べるということでありますけれども、先ほど御答弁がありましたとおり、受渡し店舗に販売機能がないわけでございますので、私はこの医薬品を一般消費者に見える形で陳列する必要はないのではないかと思っております。なぜなら、当該医薬品を見て初めて購入動機が生じた消費者がいた場合には、まさにそれは販売行為そのものの一端を担っているというふうに私は思うのでありますけれども。 まず、前提として、この薬機法の五十七条の二第五項において、登録受渡し店舗において陳列をさせることになったその趣旨について、御答弁をいただきたいと思います。
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