- 発言者
- 古庄 玄知
- 発言者名(原文表記)
- 古庄玄知
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-14
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 171
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○古庄玄知君 こんにちは。朝に続きまして質問させていただきます。 まず、本件で大きな論点の一つに、証拠開示というのがあります。証拠開示については、大きく論、説が二つ分かれておりまして、まず否定する論、で、これは、その根拠は職権主義に反するということを言っています。これに対して、肯定する説の方は、職権主義には反しないと、裁判所としても直接弁護側に開示してもらった方が真実解明に近づくという根拠です。 二番目に、否定説の方は、被害者のプライバシーを守るために証拠開示しない方がいいというふうに言っていますが、肯定説は、プライバシーの保護は個別に図ればいいと、そういうふうに言っています。 そして、一覧表の提出ぐらいはやってもらってもいいんじゃないかという見解に対して、否定論の方は、どのような証拠があるか分かるはずであるというふうに言っていますが、これは机上の空論であり、どこにどういう証拠があるか分からないのに、分かるはずなどということは、これはもう論外の説であります。今度、否定説の方は、証拠提出命令で補えるというふうに言っています。ただ、これ、証拠提出命令で補えるかどうかというのは、はっきり分かりません。 そこで、今日は、主として証拠提出命令についてお伺いしたいと思います。 まず、これは改正案の四百四十五条の二で規定されております。この証拠提出命令について、これまでの法務省あるいは成瀬参考人の見解は、この関連性の意味というのは、相当広い、それから、裁判所の判断に資するという程度で足りるというふうにお答えしています。どの程度特定するかという特定性について、平口大臣は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りると言っていますし、局長の方は、再審請求理由に関連する証拠であれば一定の特定ができる、再審請求理由についての判断に資する証拠ということであり、そういう形で特定できると言っていますし、また、衆議院の方では、局長の方は、関連証拠については一定程度特定されればまず提出しますというふうにお答えしております。 そこで、四百四十五条の二について、私の方で、裁判所が証拠提出命令の申立てがなされた場合に提出命令という決定を出す場合、いろんなパターンがあると思うんですが、それについて考え得るものを作ってまいりました。まず資料一の一、これがそのときの決定、表の部分になろうかと思います。で、資料の一の二、これ、①と書いています。平成十年二月三日付け実況見分調書、ほかあと二点という形で特定しておりますが、裁判所にお伺いします。 こういう特定で申立書が上がってきたときに、裁判所はこういう内容の決定を出しますでしょうか。
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