- 発言者
- 長谷川 淳二
- 発言者名(原文表記)
- 長谷川淳二
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-10
- 会議名
- 衆議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 46
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国会委員会
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○長谷川委員 ありがとうございます。 各省庁の情報を総合分析した結果、プロダクトを適宜フィードバックをしてインテリジェンスサイクルを充実させることは、インテリジェンス機能を強化する上で重要であると思います。 また、警察の保有する情報も、他のテロ事案の発生の危険性があるような場合、国家情報会議の情報収集の目的に必要な範囲では提供され得るということでございますけれども、これに対しては、やはり個人のプライバシーが侵害されるのではないかという懸念が指摘をされているところでございます。 ただ、私はこれまで霞が関や自治体で勤務をしておりましたが、そもそも、行政機関が個人情報を取り扱う際には、公務員ではございますので、当然、守秘義務が課せられています。また、個人情報保護法や税法などによって、その行政目的の達成に必要な範囲で限られるのが大前提だと思います。これは、インテリジェンスにおける情報収集であっても例外ではないと思います。 国家情報会議における調査審議もまた、政府全体の意思決定に資するためのものであり、その目的との関係において、必要な範囲内で各省庁から、警察に関する情報も含めて提供されるというふうに理解をしています。 一方、やはり、不正確な前提のまま、要は、行政目的に限った範囲内で情報を収集するということを不正確に理解したままプライバシーの侵害への懸念を論じるのではなくて、国家情報会議における調査審議に必要のない個人情報まで収集することが果たしてあるのかどうか。これは極めて重要な論点でありますので、明確にさせていただきたいと思います。 そこで、岡審議官に、国家情報会議における情報収集は調査審議に必要な範囲に限定される点について、どのように整理をされているのか。特に、警察が保有する個人情報について、どのような取扱いになるのか。先ほど一部答弁いただきましたが、改めて伺いますとともに、国家情報会議における調査審議に不要な個人情報が収集されることは制度上想定されていないと理解していいのか、明確な答弁をお願いいたします。
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