- 発言者
- 斉藤 りえ
- 発言者名(原文表記)
- 斉藤りえ
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-16
- 会議名
- 衆議院 消費者問題に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 13
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○斉藤(り)委員 ありがとうございます。 次に、いわゆるダークパターンについてお伺いいたします。 ダークパターンとは、消費者を惑わせたり焦らせたりすることで、本来の意思とは異なる選択を誘導するウェブデザインやインターフェースのことです。近年、その被害や問題点が指摘されております。 消費者庁は、昨年、「いわゆる「ダークパターン」に関する取引の実態調査」を公表され、その中でダークパターンを幾つかの類型に整理しています。その一つがキャンセル困難であり、具体例として、解約手続が電話でしか行えないケースが挙げられています。例えば、契約や申込みはインターネット上で簡単に完結するにもかかわらず、解約だけは電話でしか受け付けず、しかも、受付時間が平日の日中に限られているようなケースです。 これは多くの消費者にとって不便なものですが、私のような聴覚障害者にとっては単なる不便の問題ではありません。契約はできても自力では解約できないという深刻な制約につながり、障害者の消費行動や契約上の権利行使を実質的に制限してしまう側面もあると考えます。 実際に、私自身、解約をしたいのに電話でしか受け付けてもらえない、ほかの方に電話応対を手伝ってもらっても、本人だと認めてもらえずに先に進むことができない、こうした困難にしばしば直面しており、そのたびに多くの時間と労力を費やすだけでなく、本来であれば自分自身で完結できるはずの手続において、もどかしさや悔しさ、疲労感、無力感を感じることがあります。また、周囲の方のお力をかりなければならないことに申し訳なさを感じることも少なくありません。 こうした思いは、私だけではなく、多くの障害当事者の皆様が日常的に抱えているものだと思いますので、是非大臣にもこの実情を御理解いただきたいと思います。 その上で、大臣にお伺いいたします。 ダークパターン対策の検討に当たっては、障害者に対しては不便という言葉では片づけられない権利の制約が生じていることを重要な論点として捉え、その実情を踏まえて検討する必要があると考えますが、御所見をお聞かせください。
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