- 発言者
- 林 芳正
- 発言者名(原文表記)
- 林芳正
- 役職(原文表記)
- 総務大臣
- 発言日
- 2026-06-15
- 会議名
- 衆議院 政治改革に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 72
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国会委員会
林 芳正(総務大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○林国務大臣 公職選挙法の規定について申し上げますと、同法第二百二十五条におきまして、選挙の自由妨害罪が規定されておりまして、同条第二号では、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとされております。同条は、選挙の自由と公正を確保するための規定であるというふうに承知をしておるところでございます。 それで、個別の行為が公職選挙法に規定する選挙の自由妨害罪に該当するか否か、これについては、捜査機関によりまして具体的な事実関係の調査が行われまして、その上で最終的には司法により判断されるもの、こういうふうになっているところでございます。
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