- 発言者名(原文表記)
- 石垣のりこ
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-17
- 会議名
- 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 36
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○石垣のりこ君 悪用するかどうかじゃなくて、自分の情報を誰かに把握されたくないと思って申請をするのにもかかわらず、その業者がそれを、作業をすることによって、それは最終的に個人情報を、より、あっ、この人こういう行動をしているんだということが分かるような状況になってしまいますよねということを申し上げているんです。悪用するかどうかの話ではありません。 あと、監視カメラだとお話が別になるということでしたけど、もちろん監視カメラ、先ほどちょっと確認しましたけれども、映っているものがその本人であるという認証ができればそれは個人情報にはなり得るというお話でありましたから、それの利用に関してどういうふうにするかということの問題は生じるんじゃないんでしょうか。 このように、せっかく設けられているオプトアウトだったり利用停止請求の要件緩和でありますけれども、実効性が乏しいというか、使えないのではないかということが今の御答弁からも御理解いただけたのではないかと思います。 また、法案の条文を見ていただくと、その作業に余りにもお金が掛かる場合には対応できないことは仕方がないという旨が書いてあったり、あとは、公共の利益に反するような、掲示することによって反するような場合にはその対象外になるというような規定も設けられておりますので、これ、せっかくの制度も、顔特徴データ取得側の事業者の抜け道みたいなものがきれいに舗装されたメインストリートみたいな状況になって、どうぞここで請求があっても抜けられますよみたいな状況になっているということ自体も、本当、これはいかがなものかということは申し上げておきたいと思います。 続きまして、AI等で読み込んだ情報の削除について伺います。 AI開発のために提供された個人情報について、提供元からまずは提供されたデータの原本と言ったらいいでしょうか、それを読み込ませたデータがあるとまずは考える、まあ二つ、元々は同じものですけれども。このAIに読み込ませた後の個人情報、個人データは個人情報が出てこない状態になっているというのが統計特例を適用した本人同意なしの要配慮個人情報を含む個人情報の利用の条件になっていますけれども、これ、個人情報保護委員会はそれを確認する具体的な方法というのはあるんですか。
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