- 発言者
- 櫻井 祥子
- 発言者名(原文表記)
- 櫻井祥子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-11
- 会議名
- 参議院 経済産業委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 254
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○櫻井祥子君 法律的な少し書き方の違いだということで、少しここの点について心配しているのは、その研究の機微に触れるような情報を提供しなくてはいけないということが、いけないというものなのかどうかという点がちょっと気になっております。 これまでの政府答弁では、この情報提供というのはあくまで研究の進め方などについてのアドバイスであって、研究開発の内容の機微に触れるような情報は提供しないということだと認識しているんですが、ちょっとここで確認させていただきたいのですが、今回の改正案で新たに行うこととされている助言だったり情報提供だったりは機微に触れるような情報を提供するものではないということは、法案のどの部分によって担保されているのかということをお伺いしたいと思います。 また、本法案に基づく計画認定時以外においてもそのNEDOやJSTが情報提供を行うということがあると思うのですが、そういった際に機微に触れるような情報を提供するという場合があり得るのかどうか、特に、そういった情報の国外への持ち出しについてはどのように取り扱われるのか、この点をお願いいたします。
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