- 発言者
- 嘉田 由紀子
- 発言者名(原文表記)
- 嘉田由紀子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 201
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○嘉田由紀子君 この不服申立てを全面禁止にするか原則禁止にするかで、再審手続がより早く進むのかどうかと、これ両方の意見があるとも聞いておりますが、例えば法制審の議論でも、不服申立てを全面禁止する場合には、再審請求審の争いが再審の公判に持ち込まれるので、そちらで余計時間が掛かってしまうと。つまり、全面禁止の場合には再審公判で上級審まで行くことになる、そうすると時間が掛かるという意見もございます。 まさに今回の日野町事件もそうですけれども、三十八年、もう当人亡くなってしまって、死後再審というような状態の中で、これは人道的にもあり得ないことです。ですから、再審請求審は早期の救済が大変大事です。そういうところで、これまでの再審事件では、再審の公判においては検察官が有罪立証を断念されたり、あるいは地裁の再審無罪判決が出た際には控訴を断念されたりと、抑制的な対応をしてきたと考えられております。 今回、法制審での議論も踏まえて、あくまでも不服申立てを原則禁止としているわけですから、法改正後においても、再審公判で実務の運用、これまでと同様であると考えていいのでしょうか。この辺り、ちょっと追加的な質問ですが、いかがですか。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。