- 発言者
- あかま 二郎
- 発言者名(原文表記)
- あかま二郎
- 役職(原文表記)
- 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
- 発言日
- 2026-05-22
- 会議名
- 衆議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 154
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国会委員会
あかま 二郎(国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策))
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○あかま国務大臣 今お話しいただいた小型無人機等飛行禁止法の第十一条第三項の規定によって、対象防衛関係施設として指定された自衛隊施設のレッドゾーンの上空、ここにおいてドローン等の違法な行為が認められる場合には、その施設を職務上警護する自衛官は、当該レッドゾーン内において、操縦者に対し当該ドローン等の退去を命ずるなどの措置命令を行うほか、操縦者が現場にいない場合などには、やむを得ないと認められる限度において、ドローン等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置を取ることができるというふうにされております。あわせて、警察官等がその場にいない場合には、当該レッドゾーンの外部からも同様の措置を取ることが可能であります。 加えて、イエローゾーンの上空、ここにおいてドローン等が違法に飛行していると認められる場合にも、同じく警察官等がその場にいない場合に限り、同様の措置を取ることが可能であります。 なお、対象防衛関係施設として指定された在日米軍施設については、小型無人機等飛行禁止法第十一条第三項の規定、これは適用されません。 本改正法案によってイエローゾーンの範囲が拡大した場合においても、引き続き、当該自衛隊施設を職務上警護する自衛官は、これらの権限を行使することができるものというふうに承知をしております。
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