- 発言者
- 武藤 かず子
- 発言者名(原文表記)
- 武藤かず子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-25
- 会議名
- 衆議院 政治改革に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 105
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国会委員会
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○武藤(か)議員 現行の情プラ法の下では、海外事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、要件を満たす場合には大規模プラットフォーム事業者として同法の適用対象となります。今回の改正情プラ法の二十七条二についても、同様に、海外事業者を含む大規模事業者について、選挙の公正に対する悪影響を軽減するために必要な措置を講ずる義務や実施した措置の公表義務が課せられます。 総務大臣が定める指針における実効性ある措置について、今後、各党協議会での議論となりますが、私どもチームみらいの意見を申し上げれば、各党協議会の場でこれまで指針に盛り込むべき措置として議論されてきた事項のうち、収益化されているアカウントの表示、また本人確認済みのアカウントの表示機能は、発信者の主体の特定という本質に近い措置であるというふうに評価をしております。 と申しますのも、我が党が重視をいたしますのは、事後対処型から事前構造型への転換でございます。すなわち、本人確認が済んでいないアカウントから選挙関連の情報の拡散そのものをプラットフォームが構造的に抑制する仕組みでございます。 こうした問題意識に基づいて、指針には、候補者本人の公式アカウントであることを明示するための信頼済みバッジを表示する機能の実装、また、成り済まし等の偽アカウントに対する利用停止の迅速化のための措置を盛り込むべきであると考えております。 こうしたチームみらいとしての立場は、指針の内容を議論する各党協議会の場でしっかりと訴えてまいりたいと思っております。 また、国際的な実効性の確保についてお伺いがございました。 EUのDSAを始めとする各国の規制と連携を深めながら進めていくことが重要だと考えております。
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