- 発言者
- 大森 江里子
- 発言者名(原文表記)
- 大森江里子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-13
- 会議名
- 衆議院 財務金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 58
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○大森委員 ありがとうございます。 まだ少し時間がございますので、質問の角度を変えてお伺いをさせていただきたいと思います。 主要国においてCBDC、中央銀行デジタル通貨の研究開発が急速に進められており、日本でも将来的な導入が議論をされております。昨年の五月二十二日には、第二次中間整理がなされていることも承知をしております。CBDCが実用化されれば、クロスボーダーの資金決済の在り方が根本的に変わる可能性があります。そこで、将来の金融インフラの大きな変化を見据え、本法案の規制が実効性を保ち続けることができるのかという点について、以下、お伺いをしたいと思います。 銀行等の確認義務の見直しと新たな決済システムへの対応について、先ほども触れましたが、本改正法案、銀行等の確認義務の見直しにおいて、銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係る支払い等については、銀行等による確認義務の対象から除外すると規定されています。 将来、CBDCが導入された場合、従来の商業銀行を経由しない、新たなデジタルウォレット事業者等が資金移動を担う可能性や、あるいは、CBDCのシステム基盤自体にマネーロンダリング検知や制裁対象者への送金ブロック機能が組み込まれる可能性があるのではないかと思っております。 そこで、お尋ねをいたします。 CBDC時代において、これら新たなデジタル決済事業者あるいはシステムそのものが本法案で言う必要な態勢が整備されている者に該当し得ると考えてよろしいでしょうか。今後のデジタル通貨の普及を見据え、入口における確認義務の在り方をどのように再構築していくお考えか。以上二点について御見解をお聞かせください。
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