- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 262
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 この点につきましては、今後、裁判所におかれて、個々の裁判官あるいは多くの裁判官が、これはもうちょっとスクリーニング掛けた方がいいよねというような御意見が多くなるようであれば、制度の見直しについても検討していただきたいというふうに思っています。 次、附則第四条一項の規定についてお聞きします。 この規定は、証拠提出命令の決定について、再審請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないよう留意されなければならないとしていて、これも証拠提出命令制度により提出される証拠の範囲が狭いのではないかとの批判を受けて設けられたものであると承知しています。 この趣旨自体は十分理解できますが、この不当に狭くならないように留意されなければならないという文言の意味するところについて、この規定があるのとないのでは実務上どういう違いが生じてくるのか、そういう観点から御説明いただきたいと思います。
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