- 発言者
- 平林 晃
- 発言者名(原文表記)
- 平林晃
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-26
- 会議名
- 衆議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 69
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国会委員会
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○平林委員 ありがとうございます。 大臣おっしゃられるとおりで、目的に応じて何をすべきなのかを見定めていくということなわけですけれども、これが結構容易ではないのかな、こんな危惧も持ったりするところでございます。 関連して、次の質問に移らせていただきます。 今回の年齢確認に関する検討では、一律規制ではなく、十五歳一律とかそういうことではなくて、SNSごとの特性等を踏まえた対応が論じられている、その趣旨は理解しております。すなわち、SNSにおいては多様なサービスが提供されている、ゆえにその内容に応じて対象年齢が異なるのは当然であると。今の大臣のお話に関連して言えば、こちらはやはり本人確認が必要であろう、こちらは年齢確認でいいんじゃないか、その年齢確認の中にも対象年齢が異なってくる、こういうお話になるということで理解をしております。 その上で、対象年齢を決めること自体も事業者がやるのかどうなのか、あるいは、事業者が決めた対象年齢が適切かどうか、このこともきちんと評価をしていかなくちゃいけないと思うわけでございます。その上で、年齢確認が確実に実施されているのか、これが重要となってくると考えております。 大臣もちらっとおっしゃっていただきましたけれども、多様な事業者が存在する中で、対処能力もまちまちであり、情プラ法に規定されるほどの大規模事業者であればそういう能力をお持ちでしょうけれども、中小事業者や海外事業者を含め、実効性を担保していくことは容易ではないと考えているところでございます。さきの携帯電話不正利用防止法においても、本人確認義務をSNS事業者ではなく携帯通信事業者側に課す、こういう構成にしたわけですけれども、その背景は、実行可能性や実効性への配慮があったものと理解をしております。 SNS事業者ごとの対象年齢の適切な設定や、その基準に基づく年齢確認の実効性確保についてどのように対処していくお考えなのか、総務省の見解を伺います。
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