- 発言者
- 山田 太郎
- 発言者名(原文表記)
- 山田太郎
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-16
- 会議名
- 参議院 外交防衛委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 12
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○山田太郎君 本件は日本のコンテンツが侵害された、いわゆる日本人又は日本の企業が被害に遭ったわけですよね。日本人ということなわけでありますから、これは日本で処罰ができる可能性があるのかどうか検討していただいて、しっかり対応していただきたい、そうしないと日本の権利を守れないというふうに思っております。 さて、次でありますけれども、今度は外国人が国外で運営する外国人向けの日本コンテンツの海賊版サイトというふうに、実は、日本人又は日本の企業等が被害者であるにもかかわらず、国内犯でないということで日本の法律が適用できない場合、そもそも日本の捜査機関にその捜査権限がなくて、外国の捜査機関に証拠の収集を依頼するということを伺っております。 ただ、こういった場合でも、やっぱりしっかり、著作権侵害の犯罪を行った犯人をしっかり検挙できなければ日本の権利というのは守っていけない、こんなふうにも思っております。 そこで、日本人が被害者であるにもかかわらず、国内犯とは言えない案件であるけれども、外国では日本人を被害者とする犯罪が成立する場合、このような犯罪を検挙、処罰するために条約その他国際約束上の利用できる制度がないのかどうか、また、外交上としてどのような対応が可能なのか、お教えください。
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