- 発言者
- 若狹 清史
- 発言者名(原文表記)
- 若狹清史
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-17
- 会議名
- 衆議院 経済産業委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 82
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○若狹委員 ありがとうございました。 それでは、次の質問に移らせていただきます。 次は、現行の中小企業が使う、先ほども御答弁ありましたけれども、中小企業経営強化税制、A類型、B類型、D類型、E類型というものがございまして、経営力向上計画の認定を受けると、即時償却やまた一〇%の税額控除を受けられる。でも、その一方で、今回の改正では、大胆な投資促進税制の対象となるのは、投資五億、一五%以上と、要件がより高く設定されております。 この二つの制度について、対象企業、対象設備、優遇内容のそれぞれの違いを明確に整理し、また、中小企業が実際にどちらを優先して活用すべきか、政府として明確なガイダンスを示すお考えがあるのかについてお聞かせください。 また、全業種対象、風俗業は除くと書いてありますけれども、ということでありますが、例えばエネルギー関係に関しまして、例えば系統用蓄電池、小水力発電所とか、今後エネルギー政策を進めていく上でも市場が動いていくところでもあるかと思うんですけれども、こういうような、本件の対象となり得る認識で間違いないかをお聞かせいただきたいと思います。 また、次に、中企庁さんだと思うんですけれども、令和七年、昨年の四月に創設されたE類型というものがございます。こちらは、確認申請前着工は対象外とか六十日ルールの不適用など、結構厳しい要件が設けられております。施行からの確認申請認定の実績はどの程度か、また、もし申請が伸び悩んでいる場合の普及策についてお聞かせください。
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