- 発言者
- 峰島 侑也
- 発言者名(原文表記)
- 峰島侑也
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-29
- 会議名
- 衆議院 財務金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 15
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○峰島委員 ありがとうございます。 今御答弁にもありましたとおり、一定、今、手当てがなされているということでしたが、例えばエンジェル税制、こちらも、エグジットした後の起業家が改めてそれを再投資する必要がある、若しくは御自身で改めて会社を立ち上げる必要があるということですが、冒頭私が申し上げたとおり、スタートアップは基本的には百社創業して一社成功するかどうかというところで、そこの非課税枠を受けるためにそういったリスクを改めて取らなければならないというのは、非常に起業家にとってもリスクの高いことだというふうに考えております。 今まで確認してきたように、日本としてスタートアップについて今後も注力をしていくという中で、今回のミニマムタックス課税の対象者に多くのスタートアップ起業家が含まれるであろうというところは、私自身、課題を感じております。特に、先ほどおっしゃっていただいたように、ディープテックの部分は今後も日本として注力をしていく部分だとは思いますが、こういったディープテックの会社については、海外からも優秀な人材を引き寄せていくということが必要になりますが、今回のミニマムタックス課税は、国籍が日本の方でなくても居住者であれば対象となるというところで、長期的に見たときに、こういった人材の競争力もそいでいく、そういった懸念があるというふうに考えております。 そういった中で、私から今回御提案若しくは御検討をお願いしたいところとしては、日本版QSBSと言えるようなものができないのかというところをお伺いしたいというふうに思っています。 ただいま確認したように、エンジェル税制では十分な手当てがされているとは言えません。再投資や改めて御自身で起業する、そういったことが求められているということでは、なかなか手当てがされているとは言えないと思います。ただ、一方で、非課税というふうにするまでいくと、税の公平性であったりとか、先ほどおっしゃっていただいた財源の確保というところでも課題が出てくるのかと思います。そういったときに、まずは、スタートアップ創業者が創業時から長期保有してきた株式に対して通常の譲渡所得課税、すなわち二〇・三一五の分離課税に据え置くということが可能なのかというところについてお伺いしたいと思います。 特に、制度の中では、創業時点から原始取得すること又は保有期間を三年若しくは五年といった形で長期で持つということを要件とすることによって、対象者を的確に絞り込むことができるのではないかというふうに考えております。こういった日本版QSBSの創設の検討について、政府の御認識をお伺いしたいと思います。
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