- 発言者
- 木原 稔
- 発言者名(原文表記)
- 木原稔
- 役職(原文表記)
- 内閣官房長官
- 発言日
- 2026-04-22
- 会議名
- 衆議院 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 147
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国会委員会
木原 稔(内閣官房長官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○木原国務大臣 まず、本法案における重要情報活動の定義について簡単に御説明させていただくと、本法案における重要情報活動とは、重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動のことをいいます。 国政という言葉ですが、これは一般には、対外政策とか安全保障政策とか行政全般や財政政策などを指し示す言葉でありますが、その中でも重要なもの、すなわち、一般に、外部からの侵略等の脅威に対して、外交、防衛などといった様々な政策を駆使して国民の安全を確保することを意味する安全保障の確保、そして、無辜の国民の生命を直接脅かすテロリズムの発生の防止、一たび発生すれば多くの国民の生命、身体、財産に重大な被害を生じさせる災害などの緊急の事態への対処、そういった三つの事柄を例示として指し示すものが重要国政運営に当たります。 このような国政のうちでも重要なものに係る情報収集活動が、本法案における重要情報活動であります。 委員のお尋ねですけれども、我が国の安全保障や国民の安全にとって脅威となる相手国の意思や軍事動向について情報収集する活動が重要情報活動に該当するかという趣旨でしたが、我が国としては、そのような脅威となる相手国の意思や軍事動向を把握することは、これはまさに我が国の安全保障や国民の安全の確保に直結するものでありますから、これらの事項について情報収集を行うことは、本法案における重要情報活動に該当すると考えております。
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