- 発言者
- 鬼木 誠
- 発言者名(原文表記)
- 鬼木誠
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-21
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 7
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○鬼木誠君 これ、自主的判断に委ねていては、削除依頼というのは、依頼じゃない、削除される件数というのは伸びていきませんよねと思うんです。 刑法の専門家である橋爪東大教授のお話によると、オンラインカジノに国内のユーザーがスマホ等でアクセスして参加をした場合、遊技をしている場所も賭博場の一部を構成するという理解から、オンラインカジノ事業者を国内犯として賭博開張罪で処罰することが可能ではないか、そのように解釈ができるというふうにおっしゃっている。また、オンラインカジノの運営にとって欠かせない存在である決済代行業者、これは賭博罪の共同正犯だと。あるいは、アフィリエイター等のオンラインカジノの広報宣伝を行う者も賭博行為を促進する役割を果たしているから、賭博の幇助犯とみなすことが可能というような指摘もなされている。 昨年の法改正のときに検討、議論もされたというのは承知をしているんですけれども、このオンラインカジノサイトに誘導する情報の発信が禁止行為であるにもかかわらず、警察庁から働きかけを掛けても削除されない、自主判断に委ねるしかないという状況であるなら、この国内プロバイダーを利用している者については、多少乱暴かもしれませんけれども、これはやっぱり、罰則を設ける、そのようなことで削除率を高めていく、情報を遮断するということが必要ではないかというふうに思いますけれども、この点、大臣、いかがお考えでしょうか。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。