- 発言者
- 横山 信一
- 発言者名(原文表記)
- 横山信一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 172
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○横山信一君 制度の趣旨を周知させるということが大事だし、答弁として残っているわけですから、こうした狭まることはないということをしっかりと実現をしていただきたいと思います。 ちょっと一つ飛ばしまして、衆議院の法務委員会における質疑で、裁判所が再審請求についての裁判をするために提出を受ける必要があると認めるときに、検察官に対して、その保管する証拠の一覧表あるいは送致書類等目録の提出を命じる制度にすれば、裁判所が主体という職権主義の構造を維持できるのではないか、そういう質問が衆議院でもありました。 政府は、証拠提出命令制度の運用の中で、裁判所がそのような、証拠の一覧表を作成させる、標目の一覧表を検察官に作成して提出させることはできるわけでありまして、そこの中には弁護人側に直ちに開示になじまないというのは当然入っていると答弁されています。他方、裁判所として弁護人に見せてもいいと判断するものが便宜上その運用の中にあり得るのではないかと思いますとも述べているんですね。 それでは、弁護側が必要としているこの標目の一覧表、これを弁護側に見せてもいいと判断するのはどのような場合なのか、これ最高裁に伺います。
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