- 発言者名(原文表記)
- 石垣のりこ
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-17
- 会議名
- 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 30
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○石垣のりこ君 多分、受け取っていらっしゃる意図を把握されていらっしゃらないと思うんですけれども。 要配慮個人情報でもない、先ほど申し上げた違反を起こした車体番号と、これは、車体を持っている、管理している、ここだったらLuup側の持っている住所とか氏名の番号、そして、その人がいつ何を、どの車両を使ったか分かっているという情報、これを合わせたときに要配慮個人情報ができるわけですよね。その人が交通違反を起こしたということが分かると。合わせたときにできる、これは違反を起こしたという要配慮個人情報に該当すると思うんですが、このようにでき上がった情報も、これは統計特例だったら出せるということになるんでしょうか。
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