- 発言者
- 牛田 茉友[高橋茉友]
- 発言者名(原文表記)
- 牛田茉友
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-21
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 48
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○牛田茉友君 おはようございます。国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。 今日は、後半のテーマで、あかま国家公安委員長に質問させていただこうと思っているんですけれども、質疑の途中で大きな地震があった場合、速やかに御退室いただきまして、対応に当たっていただけたらと思います。 では、まず特別児童扶養手当の所得制限について伺ってまいります。 この所得制限の所得の計算方法なんですけれども、基本的には地方税法上の総所得金額をベースにしつつ、各種所得、譲与所得などを合算して、給与、年金については一定の調整、これ十万円を控除して、そこから一律で社会保険料相当額控除として八万円を控除した上で、さらに一部の控除を差し引いた額を所得として算出し、支給の可否を判断していると認識をしております。 しかし、この計算、極めて複雑であるだけではなく、どの控除を引くか引かないかという制度が、制度ごとに異なるという点に大きな制度設計上の問題があるというふうに考えております。 そこで伺いますが、この所得税や住民税の計算では、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など様々な控除が認められています。しかし、この制度では一部の控除のみが採用されています。どの控除を採用し、どの控除を除外するかの考え方、制度の根拠は何でしょうか。
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