- 発言者
- 島村 かおる
- 発言者名(原文表記)
- 島村かおる
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-21
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 91
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○島村委員 ありがとうございます。 今後も、国民に分かりやすい形で、明確かつ丁寧に示していただくことを求めさせていただき、次の質問に移ります。 本法案は、太陽電池を廃棄する人全てに一定の努力を求め、事業用の太陽電池を廃棄する者には国の基準に沿った対応を促す一方で、事前届出や廃棄開始の制限、計画変更時の届出、勧告、命令といったより重い規制は、多量事業用太陽電池廃棄者に課す仕組みになっています。 そこで、伺います。 本法案第九条第一項に言う多量事業用太陽電池廃棄者とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか。実務上、発電事業者、設備所有者、撤去工事等を発注する者がそれぞれ異なる場合には、誰が第九条の届出を行う主体となるのでしょうか。また、その場合、工事又は作業を行う者や処分の受託者との責任分担をどのように整理しているのか、明確にお答えください。
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