- 発言者
- 塩崎 彰久
- 発言者名(原文表記)
- 塩崎彰久
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 27
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(塩崎彰久君) お答えいたします。 こちらで提出させていただいた資料の中で、違法性が阻却される可能性がある場合として、先ほど国旗を損壊する等の以外の手段では主義主張を伝えることができない場合というのを挙げておりますが、これ以外であれば全て違法性が阻却されないという書き方をしているものではないということは委員も御案内のとおりかというふうに思います。 まさに違法性阻却につきましては、個別具体の判断という刑法の枠組みになってまいりますので、なかなか類型化すること、一般化すること、仮定の状況の下でこの場合はどうかということを判断することが事前には難しいという性質のものであるということでございますので、今回、可能な限り明確にということで、我々としての考え、可能な範囲としてお示しをさせていただいたものでございます。
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