- 発言者
- 林 芳正
- 発言者名(原文表記)
- 林芳正
- 役職(原文表記)
- 総務大臣
- 発言日
- 2026-03-05
- 会議名
- 衆議院 本会議
- 発言種別
- 国会本会議
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 34
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国会本会議
林 芳正(総務大臣)
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○国務大臣(林芳正君) 武藤議員からの御質問にお答えいたします。 まず、ふるさと納税の寄附金活用可能額に係る基準について御質問がありました。 令和六年度におけるふるさと納税の受入額は一兆二千七百二十八億円にまで拡大している一方、ポータルサイト運営事業者への手数料等は千六百五十六億円と、ふるさと納税の受入額の一三%にも達しております。 受け入れた寄附金については、ふるさと納税制度の趣旨に即して、自治体における行政サービスの充実や地域振興のために活用されるべきであり、区域外に流出するポータルサイト事業者などに支払う手数料等については、できる限り縮減をしていく必要があると考えております。 このため、今回の地方税法の改正案において、自治体が実施する事業に活用できる寄附金の割合を引き上げていくこととし、その割合は、直近の実績が五三・六%であること、返礼品の調達費や事務費等に一定の費用をかけている実態があることなどを総合的に勘案して、六割と設定したところでございます。 次に、個人住民税の会費的性格とふるさと納税について御質問がありました。 ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものとして創設された制度です。 ふるさと納税における特例控除額は、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえ、住所地の自治体に納付される個人住民税額が大きく減少することがないよう、個人住民税所得割額の二割を上限としてきたところでございます。 また、今回の地方税法の改正案においては、個人住民税所得割の額の二割の上限に加えて、百九十三万円の定額の上限を設けることとしております。 今後とも、個人住民税の本来の性格も踏まえつつ、ふるさと納税の趣旨に沿って、制度が適正に運用されるよう取り組んでまいります。 次に、納税証明書等のデジタル化に関して、今後の進め方について御質問がありました。 令和八年度与党税制改正大綱においては、中期的な検討課題として、更なる税務手続のデジタル化に向け、地方税関係通知のうち納税証明書等の各種証明書について、eLTAX及びマイナポータルの更改、改修スケジュール等を考慮しつつ、電子的に送付する仕組みの導入に向けた取組を進めると記載されているものと承知をしております。 納税証明書等のデジタル化に関しては、地方税共同機構に設置されている地方税における電子化の推進に関する検討会において、今後、実装に向けた具体的な検討を進めていくこととしております。 最後に、納税証明書等のデジタル化の実装時期及びシステム改修に係る費用負担についての御質問がございました。 納税証明書等のデジタル化の実装時期につきましては、今年度開催されました検討会では、システム構成等が固まって初めて決定するものとしておりまして、今後、諸課題を踏まえて、具体的に検討してまいります。 また、システム改修に係る費用負担につきましては、eLTAXを管理運営する地方税共同機構は地方団体が共同して運営する組織であり、その費用は地方団体が負担することとされていることから、仮にeLTAXの改修を通じて証明書の電子的送付を実現する場合、地方団体がその費用を負担することを想定をしております。(拍手)
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