- 発言者
- 三木 圭恵
- 発言者名(原文表記)
- 三木圭恵
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-19
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 34
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○三木委員 ちょっと時間がなくなってきましたので、次の質問に移らせてもらいます。 親族が本人との面会を希望しても、後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題となっております。改正案では、補助人にはそのような権限を与えられないという理解でよろしいのでしょうか。もちろん、今、現行法でもそういった権限を与えられていないと思うんですけれども、様々、そういった事例が報告されています。 親族等が本人との面会を断られたり妨害されたりした場合は、補助人の解任事由に該当するという理解でよろしいでしょうか。一例として、補助人が施設に入れて、親族が本人と死ぬまで会うことができないことがあるというふうに聞いております。改正後においては、親族と面会は認められることになるのでしょうか。 また、虐待があったという事案に対してでも、時機を見て、ちゃんと補助人が一緒について施設で面会するというようなケースをきっちりと配慮していただきたいと思うんですけれども、そちらの方はいかがでしょうか。
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