- 発言者
- 小島 とも子[小島智子]
- 発言者名(原文表記)
- 小島とも子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-26
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 154
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○小島とも子君 法律の遵守は当たり前なんですよ。みんな分かっているんだけれども、でも、人は間違えて、実際に起こったことがあるということについてのきっと国民の皆さんの不安や懸念なのではないかなというふうに思います。 私は、修正案も出させていただいていますけれども、きちんと書いた上で、恐れずに、ちゅうちょせずに、本当に国益にかなうような活動をしっかりやっていただくことの方が実はこの法案には意味があるのではないかというふうに思っておりますので、ここに書き込まないということについてはなかなか少し理解が進まないところではあります。 この法案は、何度も答弁で、先ほどもありました、組織法でありますという話が出てきています。国民に対する具体的な権限を国家情報局に与えるものにはなっていないという御説明もずっといただいていますし、私もそういう法案であるということは理解をいたしております。 ですので、国家情報局は、テロリズム等が起きる前に予防的かつ秘密裏に、広範に情報を集める任務とか所掌事務というのができる、与えられているというふうに考えます。けれども一方、どのような情報がどのように集められどのように使われるのか、そのことについては、組織法でありますから、書かれていないのは当たり前であります。 警察法は、組織法でありますが、第二条第一項で警察の責務を定めていることから、公共の安全と秩序の維持のためであれば、作用法の根拠がなくても、非権力的な手段で行われる情報収集活動は可能というのが判例、通説になっていると理解しています。 同じように考えれば、今まで言われてきたことの裏返しでありますけれども、国家情報局も作用法の根拠なしに国民監視の活動ができるという可能性があるというふうにも考えられます。ここをはっきりさせる、組織法、作用法という区分けで本質的な課題から目を背けてはならないのではないか、そんなふうに考えるところであります。 第三条、所掌事務の条文に、会議は次の事項について調査審議するとありますが、この先ほども修正案でありました審議事項の項に、基本的人権に関する不当な侵害の防止と政治的中立性を確保するための方策を追加して書き込むべきだ、そのように考えますが、官房長官、いかがでしょうか。繰り返しになりますが。
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