- 発言者
- 石原 宏高
- 発言者名(原文表記)
- 石原宏高
- 役職(原文表記)
- 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
- 発言日
- 2026-05-22
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 97
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国会委員会
石原 宏高(環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災))
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○石原国務大臣 まずは、スクラップヤードの廃業や倒産等により、使用済金属、プラスチック物品が放置され生活環境保全上の支障を生ずる事態に至る前に、状況を改善させていくことが重要であるというふうに考えております。 このため、都道府県等による立入検査や報告徴収、改善命令、措置命令といった規定をこの法案の中に整備しているところであります。これにより、命令を受けた事業者は生活環境保全上の支障を除去する義務を負い、従わない場合は罰則が適用されます。 加えて、この法施行前にも、規制対象となり得る事業者に対し、制度の周知を図り、許可の申請を促し、許可を申請するには基準の遵守が必要であり、結果的には法施行後の行政指導と同等の効果があるものというふうに考えています。 こうした措置により、逃げ得や捨て得を許さぬよう事業者に改善を促してまいりたいというふうに考えております。 その上で、撤退や倒産により放置された使用済金属、プラスチック物品が廃棄物として認定され、都道府県等が行政代執行により撤去等を行う場合は、その費用の一部について、国と産業界からの拠出による不法投棄対策のための基金からの支援を行ってまいりたいというふうに考えております。 環境省としては、スクラップヤードの放置による生活環境保全上の支障が生ずることのないように、都道府県と情報交換を緊密に行いながら、適切に対応をしてまいりたいというふうに考えております。
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