- 発言者
- 逢沢 一郎
- 発言者名(原文表記)
- 逢沢一郎
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-25
- 会議名
- 衆議院 政治改革に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 2
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国会委員会
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○逢沢議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について説明申し上げます。 最近の選挙に関するSNS等の利用に関しては、偽・誤情報の拡散により、選挙結果への重大な影響が生じていること等が指摘をされております。 こうした指摘を踏まえ、昨年の公職選挙法改正法附則第三項におきまして、「選挙に関するインターネット等の利用の状況、」「その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」と規定をされました。 その後、昨年には参議院選挙、今年に入りまして衆議院選挙が行われましたが、選挙期間中に発信されるSNS上の投稿の中には、なお選挙に関する偽・誤情報や候補者等への悪質な誹謗中傷が見受けられます。 こうした状況を受けて、衆参各会派を代表する議員で構成される選挙運動に関する各党協議会におきまして、令和七年五月以降、選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に、与野党を超えて議論を続けてまいりました。本法律案は、この各党協議会において取りまとめられました内容を法制化するものであります。 次に、本法律案の主な内容を説明申し上げます。 まず、公職選挙法の改正の内容について御説明をいたします。 第一に、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制を廃止し、現行のウェブサイト等を利用する方法に係る規制に統一することといたしております。 第二に、インターネット等を利用する方法により頒布されるAIを利用して作成、改変された画像又は映像が掲載された文書図画には、原則その旨を表示しなければならないといたしております。 第三に、選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない旨規定をすることといたしました。 次に、いわゆる情報流通プラットフォーム対処法の改正の内容について御説明いたします。 その内容は、大規模プラットフォーム事業者に対し、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該事業者が提供する役務の特性に応じ、必要な措置を講ずる義務を課すものであります。 加えて、事業者が実施すべき措置につきましては、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を総務大臣が定め、公表するものとしております。 あわせて、大規模プラットフォーム事業者が講じた措置の内容は、毎年一回公表することとしております。 最後に、本法律案の附則におきまして、在外選挙インターネット投票の導入及び街頭演説の妨害行為への対応についての検討規定を設けることといたしております。 以上が、本法律案の趣旨及び概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。 大変失礼いたしました。訂正をさせていただきます。 冒頭の部分でございますが、ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について御説明申し上げます。 以上、訂正をさせていただきます。失礼いたしました。
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