- 発言者
- 林 芳正
- 発言者名(原文表記)
- 林芳正
- 役職(原文表記)
- 総務大臣
- 発言日
- 2026-04-28
- 会議名
- 衆議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 39
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国会委員会
林 芳正(総務大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○林国務大臣 まず、その今の御質問の前に、今回は、特例控除額の定額の上限というのも定めました。どんどんどんどん定率で上がっていくということではなくて、定額上限百九十三万円ということにいたしましたので、そういうことも意識を持って取り組んでいるということでございます。 それから、ほかの寄附金との違いということでございますが、NPOについては、平成二十三年度の税制改正によりまして、条例で指定された場合に限りまして寄附金控除の対象としたところでございますが、従来から、地域社会の会費である個人住民税については、国に対する寄附も対象外としているなど、寄附金控除の対象は限定的に認められていたという経緯がございます。 ふるさと納税は、先ほど申し上げたとおりでございますが、ふるさとやお世話になった自治体への感謝の気持ちを伝えて、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするため、個人住民税の一部を実質的に自治体間で移転させる制度ということで創設されまして、NPOにも適用されている一般的な寄附金税額控除に加えて、特例控除額を加算をしているところでございます。 ふるさと納税を含めまして、個人住民税における寄附金控除の在り方については、その適正な運用が図られるように取り組んでいく、当然のことだと思います。
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