- 発言者
- 平林 晃
- 発言者名(原文表記)
- 平林晃
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-16
- 会議名
- 衆議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 46
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○平林委員 もうこれは地方の経済、インフラ、人口減少、こうした問題に直結する問題だと認識させていただいており、総務委員会で質問しているわけですけれども、是非本当に踏み込んだ対応をしていっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、SNS依存に関しまして質問をさせていただきたいと思っております。 先月の二十五日、アメリカ・ロスの地裁の陪審団が、インスタグラムやユーチューブなどのコンテンツ表示を制御するアルゴリズムの設計が利用者にとって中毒性が高いものになっていたとして、運営企業側の責任を認める評決を出したということでございます。まだあくまで地裁レベルですので、決定はしていませんけれども、ユーザー側の責任ではなくて、プラットフォーマーの責任を認定したというところに非常に重要なポイントがある判決となっているところでございます。 ユーザーという意味におきましては、米国通信品位法二百三十条で、ユーザーが投稿したコンテンツに対してはプラットフォーマーの免責が定められている、これによりプラットフォーマーが訴訟を逃れてきて、世界を代表する巨大プラットフォームがアメリカにおいて育っていった、こういう背景があるわけですけれども、今回の裁判は、そのプラットフォーマー自身の責任が問われていると。つい見続けてしまう、やめられない、自分もそういう感覚を持つことがあるわけですけれども、あれは実は、自分自身の意思の問題ではなくて、利用をやめにくくする設計によるものである、これが裁判で認められた、こういうことでございまして、非常に重要なものであると私も感じているところでございます。 そこで、まず、事実関係を確認させていただきますけれども、SNSの利用が急速に拡大する中、依存性が心身に与える影響、特に発達段階にある子供への影響について、我が国においてどのような知見が得られているのでしょうか。また、具体的にどのような影響が確認されているのでしょうか。こども家庭庁の見解を伺います。
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