- 発言者
- 平沼 正二郎
- 発言者名(原文表記)
- 平沼正二郎
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 12
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(平沼正二郎君) ありがとうございます。御質問にお答えします。 本法案では、国旗損壊罪について、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を構成要件としております、委員御指摘のとおり。この点について、処罰対象が不明確なのではないかとの御指摘が衆議院の委員会質疑等でもあったところであります。 改めて説明いたしますと、ここに言う人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ、又は不愉快に感じさせるような行為をいい、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまでも一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かによって判断されます。 二条二項は、こうした判断に当たって、行為者の表現内容にかかわらず、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのかなどの客観的事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることを明確にしたものであります。そして、この文言は、著しく不快又は嫌悪の情を催させるものという構成要件を設けているストーカー規制法等を参考にしているところでありまして、本法案についてのみ不明確であるとの御指摘は当たらないものと考えております。 なお、どのような場合に本法案に処罰されるのか、国民にとって分かりやすいものになるよう、本法が成立後には政府において適切に周知を図ってもらうことを期待いたしているところでありますけれども、まずは、この国会審議も通じて丁寧に説明をしていくことが重要であると考えております。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。