- 発言者
- 渡辺 藍理
- 発言者名(原文表記)
- 渡辺藍理
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-03
- 会議名
- 衆議院 文部科学委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 128
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○渡辺(藍)委員 ありがとうございます。 では、続いて、新制度における二次使用料規程と、協議不成立の場合の文化庁長官による裁定基準についてお聞きします。 今回の法改正では、指定団体が定める二次使用料規程について、関係者間の協議を経た上で文化庁長官の認可を受ける仕組みとされており、また、もし協議が調わない場合には文化庁長官の裁定を求めることができるとされています。 この裁定制度は、交渉力に差のある権利者と利用者の間で公正な解決を図るための重要な位置づけとなるものと考えておりますが、裁定に際してどのような基準や考慮事項が設けられるかによって、権利者、利用者、いずれかに大きな影響が生じる可能性もあります。基準が不明確であれば裁定の結果が予測しにくくなり、また、事業者が中長期的な事業計画を立てる際の障害ともなり得ます。 そこで、政府参考人にお伺いいたします。権利者、利用者、それぞれの立場について考慮されることはとても大切だと考えますが、文化庁長官が裁定を行う際に適用される基準はどのように設定されるのでしょうか。
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