- 発言者
- 金子 恭之
- 発言者名(原文表記)
- 金子恭之
- 役職(原文表記)
- 国土交通大臣
- 発言日
- 2026-03-24
- 会議名
- 参議院 国土交通委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 12
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国会委員会
金子 恭之(国土交通大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(金子恭之君) 西田委員には、予算委員会も含めて、弱い立場にある受注者の立場に立っていろんなこういう資料を御提示いただいたり、本当に有り難く思っているところでございます。 個別の事案に対してコメントすることは差し控えますが、建設業においては、一般的に受注者より注文者の方が取引上の立場が強く、受注者である建設業者の方から価格協議などを申し出ることが難しい場合もあると承知をしております。特に民民の場合はそういう状況だと思います。 このような状況を踏まえ、建設業法において、建設工事の請負契約の原則として、請負契約の当事者は、対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結をし、信義に従って誠実に履行しなければならない旨を定めているところであり、注文者が一方的に価格を決定し契約することはこの原則に反する行為であると考えております。また、注文者による一方的な価格決定、契約が行われた場合には、受注を強いられた建設業者において技能労働者に適正な水準の賃金を支払うことができなくなり、建設業の担い手確保をより一層困難にするおそれがあります。 このため、昨年十二月に改正建設業法を全面施行し、建設業者は労務費に関する基準を踏まえ適正な労務費等を明示した見積書の作成に努めること、注文者は当該見積書の内容を考慮して契約を締結するよう努めること、注文者は当該見積書において通常必要と認められる労務費等の額を著しく下回るような変更を求めてはならないことなど、労務費の確保と行き渡りに関する新たなルールを導入したところであり、これは注文者に一方的な価格決定の防止にも資するものと考えております。 この改正建設業法に基づく新たなルールも含め、建設業法の規定の趣旨や内容が関係者に十分理解されるよう、その周知徹底に引き続き丁寧に取り組むとともに、御提示いただいたような注文書などの情報も活用して、建設Gメンによる調査、指導を実施する等により、取引の適正化に努めてまいります。
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