- 発言者
- 川村 雄大
- 発言者名(原文表記)
- 川村雄大
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 137
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国会委員会
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○川村雄大君 ありがとうございました。やはり数十人という単位かなというふうに思います。 であれば、少なくとも財政上は、実態を把握した上で、例えば、過去に遡及まではしないまでも、施行日後分に係る経過措置の可否については検討をすべきではないかと、こう感じたわけであります。これについて、実は衆議院の厚労委員会でも議論があったというふうに理解をしておりますが、困難であるというような御答弁でございました。 いずれにしても、現行でこれだけ妻と夫の受給件数に差があることもあって、改正後も、自分が対象者になったという認識が持てない男性が発生するのではないかとも懸念をいたしますので、是非制度の周知徹底をお願いしたいと思います。いずれにしても、男女の別をなくした制度設計というのは重要な観点であるというふうに思っております。 次に、消滅時効時間の見直しと対象疾病について伺いたいと思います。 今回の改正では、疾病の性質上、労災保険給付を支給すべき事由に該当するか容易に判断できない疾病について請求権の時効を二年から五年に延長するとされています。政府資料上は、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病が想定されていると承知をしておりますけれども、この政令で定める対象疾病について、具体的にどのような疾患名、病気が想定されるか、少し具体的に、それらを想定した根拠とともに伺いたいと思います。また、施行後の請求状況等を踏まえて、必要に応じて対象疾病を追加あるいは見直す考えはあるか、確認をしたいと思います。
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