- 発言者
- 田村 まみ[田村麻美]
- 発言者名(原文表記)
- 田村まみ
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 51
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○田村まみ君 あくまでも届出制であるということから、国内研究拠点において、本法によって新たに設けられる罰則規定を認識しつつも、届出をせずに研究を実施する研究者が現れないとは言えないというふうに私自身懸念をしております。こうした研究者等の把握をどのようにするんでしょうか。 また、立入検査についても、あくまでも取扱計画書の届出を前提に制度設計がされており、計画書が国の指針と適合しない場合に報告徴収、立入検査、改善措置命令をすることとなっていますので、そもそも、悪いことしようと思ったらとか、これ、どこかに黙って先んじてやれることあったらやってしまおうという良からぬことを考えていらっしゃる方がいるかもしれない。そう思えば、そもそも届出をしない、そのまま研究開発進めるんじゃないかという懸念があります。 そういう違法な研究の兆しを国としてどうやって未然に把握するのか、お答えください。
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