- 発言者
- 芳賀 道也
- 発言者名(原文表記)
- 芳賀道也
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 92
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○芳賀道也君 是非、労基局に相談した後の、やはり問題があるものについて、是正に実効性があるような形もより進めていっていただきたいと思います。 次に、今回の法改正の基となった労働政策審議会の報告書でも、実態把握の必要性というものが書かれていました。具体的に、いつ、どのような手法でメリット制の実態調査を行うのか。単なるアンケートにとどまらず、送検事案の分析や労働者側のヒアリングなど、多角的な手法を使ってメリット制度の弊害を客観的に把握することも必要だと考えますが、厚労省の見解はいかがでしょうか。 加えて、この実態調査の結果、メリット制の弊害が明らかに認められた場合はどのような対応を取る考えか。 さらに、労災を受給した労働者に対して、事業主が、あなたが労災を受給したせいで労災保険料が上がったと責め立てる報復行為は断じて許されません。結果を待つまでもなく、調査の結果を待つまでもなく、メリット制適用事業者に対して、労災申請を理由とした不利益取扱いは違法であり、厳正に対処する旨の周知を改めて徹底すべきだと考えますが、厚労省の見解はいかがでしょうか。
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