- 発言者
- 関 芳弘
- 発言者名(原文表記)
- 関芳弘
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-12
- 会議名
- 衆議院 災害対策特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 88
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国会委員会
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○関委員長 この際、地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。 地震防災対策特別措置法は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成七年六月に、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災緊急事業五か年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として、本委員会の提出により制定されたものであります。 本法に基づき、各都道府県においては、地震防災緊急事業五か年計画を定め、施設等の整備等を鋭意進めてきたところであります。しかしながら、近年も、令和六年能登半島地震、日向灘を震源とする地震、昨年の青森県東方沖を震源とする地震を始めとして、日本各地で地震が多発し、また、首都直下地震等の発生が懸念されている現状に鑑みれば、地震防災対策のなお一層の充実強化を図る必要があります。 これまで、本法の地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等に関する規定の有効期限につきましては、五年ごとに延長を行ってまいりました。現在、その期限は、本年三月三十一日までとなっております。 本案は、地震防災対策特別措置法の実施の状況に鑑み、同規定の有効期限を令和十三年三月三十一日まで更に五年延長する改正を行おうとするものであります。 以上が、本起草案の提案の趣旨及びその内容であります。 ――――――――――――― 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
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