- 発言者
- 金子 恭之
- 発言者名(原文表記)
- 金子恭之
- 役職(原文表記)
- 国土交通大臣
- 発言日
- 2026-03-17
- 会議名
- 参議院 予算委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 160
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国会委員会
金子 恭之(国土交通大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。 注文者である元請事業者が、取引相手である専門工事業者と協議を行うことなく一方的に請負代金の額を決定し契約を締結する指し値発注につきましては、建設業法に基づく監督処分等の対象となり得るものと考えており、その旨を建設業法令遵守ガイドラインに明記しているところでございます。建設業法やガイドラインに反する不適切な取引行為については、建設Gメンが調査、指導等を行うことにより、その適正化に引き続き努めてまいります。 また、先ほど法改正のお話がございましたが、一方的な請負代金の決定を防ぐため、昨年十二月に全面施行いたしました改正建設業法において、労務費等の内訳を記載した見積書の作成やその内容の尊重など、新たな取引ルールが定められたところでございます。 まずは、これら新たな取引ルールを業界にしっかり定着させ、取引の適正化につなげていくことが重要だと考えており、ルールの更なる周知や建設Gメンによる調査、指導等に力を入れてまいります。その上で、更なる措置の必要性についても、新たな取引ルールの普及状況等を踏まえ、関係者の意見も丁寧に伺いながら、引き続き検討してまいります。
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