- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-21
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 134
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 近年増加している銅線ケーブルなどの金属類の盗難について御質問します。 つい先日も、栃木県内にある市営グラウンドの照明用銅線ケーブルを盗んだとして、カンボジア国籍の男二名が逮捕されたとの報道がありました。資料一です。男二名を含む二十九人のカンボジア人犯行グループの余罪は百件以上あると見られているとのことです。 また、岐阜県の太陽光発電所から銅線ケーブルを盗んだとして、ベトナム人犯行グループの一人が逮捕されたとの報道もあります。資料二です。犯行グループによるものとして計二十六件の窃盗が裏付けられたとのことであり、早急な対策が必要と考えます。 金属類の盗難対策としては、昨年、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が成立しました。この法律により、銅などの金属を買い受ける業者側に取引記録の作成を義務付け、盗品の疑いがある場合には警察への申告を義務付けることとなりました。これにより、金属盗を抑止する一定の効果が見込まれるとは思いますが、刑法に盗品譲受け罪があっても窃盗罪がなくならないように、その効果は極めて限定的です。 そこで、お聞きします。 銅線ケーブルの切断をした上での盗難ということですと、現行法上は窃盗罪、器物損壊罪に該当しますが、こうした財産罪として処罰するだけで被害の実態に応じた評価が十分とお考えでしょうか、お聞きします。
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