- 発言者
- 原田 直樹
- 発言者名(原文表記)
- 原田直樹
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-22
- 会議名
- 衆議院 外務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 34
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国会委員会
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○原田委員 御答弁ありがとうございました。 カトウタキ、大変実用的なことも教えていただきまして、ありがとうございます。 次に、この四本の協定の共通点と相違点について伺いたいと思います。 四本とも同じく投資協定ですので、投資を促進をして、投資家、現地で事業を行う企業を守るという目的は共通をしております。 一方で、中身を見ていくと、全てが同じというわけではありません。先ほど金城委員の質疑の中でも保護型、自由化型という言葉も出てきましたけれども、国によって、投資を認める範囲ですとか、企業に与える保護の厚み、自由化の程度などには違いがあります。また、この違いに関しては、四か国、相手国ごとの事情によるものなのか、それとも日本政府としての戦略的にそうしているのか、こうした点も条約審査としては重要な点であると考えております。 つまり、同じ投資協定であっても、単なるひな形を当てはめているのではなくて、それぞれの国に応じて設計をしているのであれば、その考え方についても国民の皆さんに伝わるような形で御説明をしていただきたいと思っております。 そこで、政府参考人にお伺いをいたします。 今回の四本に共通する基本的な考え方は何であるか、そしてどこに違いがあるのかということを、できるだけ平易に、整理をしてお示しいただきたいと思います。 特に、企業が進出する前の段階、進出をした後の段階でどういう扱いが保障されるのか、また、企業に不合理な条件を押しつけないような仕組みがあるのか、そうした点を比較しながら御説明をいただきたいと思います。 そしてさらに、そうした違いが何に由来するのかということですね。相手国の法制度、若しくは投資環境、公約上の制約、こうしたものによるのか、それとも、我が国としての戦略や優先順位、こうしたものによるのか、その点についても御説明をいただきたいと思います。
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