- 発言者
- 藤原 崇
- 発言者名(原文表記)
- 藤原崇
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 102
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(藤原崇君) 先生おっしゃるとおり、この再審決定については修正の対象となっておりませんでした。 政府案において、再審開始決定に対する検察官による不服申立てを今回は原則として禁止をしており、例外的に不服申立てができる場合を、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合というふうに規定をしております。 さらに、四百五十条の二の第三項により、不服申立てをした場合にはその理由をしっかりと対外的に公表するものとし、また、その不服申立て、即時抗告に対する決定につきましては、附則第五条により、基本的に一年以内に決定がなされるという形になっております。 その結果も踏まえて、附則第二条の検討条項により、不服申立てが新たな、今回の立法、仮に成立したとして、適正に運用されているかが定期的に評価をされることとなりますので、これらのことなどから、衆議院としては、今後、再審開始決定に対する不服申立てについてはより慎重で抑制的な運用が確保されるものと考えており、この点についての政府案に対する修正は必要ないという結論に達したということでございます。
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