- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-18
- 会議名
- 参議院 行政監視委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 149
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 ありがとうございます。本件について前向きに進めていただけているということで、大変感謝申し上げます。 ところで、その広報の仕方としましては、空港で、例えばイスタンブール宣言はこういう内容ですよとか、移植ツーリズムへの参加はやめましょうというような広報だけでは全く不十分だと考えます。といいますのは、移植ツーリズムに参加する方は自身の健康を回復したいという人間として当然の思いに基づいておられますから、その程度の広報では移植ツアーへの参加を取りやめるということは考えにくいところです。先ほど申し上げたとおり、中国で臓器移植を受ければ殺人に加担する可能性も相当あるんですよというようなことを十分認識できるような広報になるよう御留意いただきたいというふうに思います。 さて、冒頭述べましたイスタンブール宣言につきましては、我が国もしっかりと実行していくことが必要であると考えます。 二〇一五年に中国で腎臓移植手術を受けた患者の方が帰国後に浜松医大病院を受診したところ、浜松医大病院では、イスタンブール宣言に基づき、中国において臓器移植あるいは臓器ブローカーの絡むような腎移植を受けた者に対しては診察、診療を行わないとの申合せを作成していたところから、患者の方に治療を継続することができないと伝えたという事例がありました。患者の方は浜松医大病院の対応を医師法第十九条の応招義務違反に当たるとして提訴されましたが、地裁判決、高裁判決共に原告の請求は棄却されました。 こうした事例においては、もちろん個別の事情を考慮して判断しなければならないという面はありますが、中国における臓器売買に加担しないために、あるいは臓器収奪に加担しないために診療を拒否した結果、医師法違反に問われるという事態は極めて不適切であると考えます。 司法の判断に個別に委ねるのではなく、国としても何らかの指針、ガイドラインを、すなわちイスタンブール宣言を推し進めるための指針、ガイドライン、とりわけ、こういう場合には医師法違反、応招義務違反には当たらないですよというような法解釈を示すようなガイドラインを示すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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