- 発言者
- 長谷川 淳二
- 発言者名(原文表記)
- 長谷川淳二
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 45
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国会委員会
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○衆議院議員(長谷川淳二君) 伊勢崎議員にお答えをいたします。 先ほど、せんだっての参考人質疑の際に、委員御指摘の真田大佐の文献が御紹介されたことは承知しております。 法案提出に至るまでの我が党の議論におきましても、国旗を大切に思う国民感情を保護するためには、国旗の意義などを教育を通じて教えていくことも大切ではないかと、そうした議論も当然のことながらあったところでございます。 その上で、まず、国旗の意義などに関する教育につきましては、我が国においては、学習指導要領等に基づいて、小学校の社会科では、国旗はいずれの国でもその象徴とされており、互いに尊重し合うことが必要であることを理解できるようにすることと、また、中学校の社会科では、小学校における学習の上に立って、国家間において相互に主権を尊重し、協力し合っていく上で、国旗を相互に尊重することが大切であることを理解できるようにすることとされていることを承知をしています。 さらに、その上で、法案提出者といたしましては、外国国旗が保護されているのと同程度に自国の国旗を守りたいとの思いが広がりつつあること、また国旗及び国歌に対する法律の制定後に国旗を損壊等する行為が発生していることなどを踏まえまして、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益について、これを害する蓋然性の最も高い行為である、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等した行為を罰則をもって対処する必要があり、また、外国国章が保護されるのと同程度に保護されるようにするためにも本法案を制定する必要性が高いと考えたところでございます。 これによって、国旗を大切に思う国民感情が法的に保護されることとなるものと考えております。
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