- 発言者
- 高山 聡史
- 発言者名(原文表記)
- 高山聡史
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 178
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○高山委員 ありがとうございます。 今の御答弁の中でもございました、ほかの情報と照合して特定の個人を識別することができないようにするための措置に関する話、ここは非常に重要であると思います。ほかの情報と照合して個人が識別できないようにするというところに関しても、様々、今、技術があると思いますので、そういった措置に係るコストを下げるような技術をしっかりと使われるように、いろいろな取組をしていただきたいなというふうに思います。 次に、課徴金制度について伺います。 今回、悪質な違反行為に対する新たな課徴金制度が設けられるわけですが、その対象として、不適正利用や違法な第三者提供など、四類型が挙げられていることと承知しています。 まず、この限定の根拠につきまして、これまでの是正措置命令、緊急命令の対象となってきた事案の状況であったりとか、今回の改正で新たに設けられる特例の内容を踏まえた設計と理解してよいでしょうか。この点、まず確認をさせてください。 その上で、執行の実効性に関して、特に海外の事業者など、日本国外の事業者に対して実際に課徴金をどのように徴収をするのか。域外適用は現行法でも一定整理があるというふうに承知をしておりますが、国内拠点の有無などで対応が分かれることも踏まえ、実際に課徴金を徴収する仕組みがどのように設計をされているのか、是非、国民に分かる形で説明をいただきたいというふうに思います。 以上、二点、個人情報保護委員会の見解を伺います。
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